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No.2747 特許法
【問】 上級 R1_16
  特許を無効にすべき旨の審決から2年以上経過して当該審決が確定した場合,特許料を納付した者は,当該審決が確定した日から6月を経過する前であれば,既納の特許料のうち,当該審決がなされた年の翌年以後の各年分の特許料の返還を受けることができる。

【解説】  【×】
  無効が確定すると,既納付の特許料の返還を求めることはできるが,将来の分についてのみである。特許権の存在していた期間においてはそれ相応の利益を得ているであろうから,その分までも返還を求めることはできない。 無効審決の確定は当事者が知ることができることから,その日から6月としており,過誤納の場合は本人が意識しないこともあり1年としている。審決がなされた年ではなく,確定した年である。
 なお,自発的な権利放棄の場合は,将来分であっても返還は認められない。
  参考 Q169

(既納の特許料の返還)
第百十一条  既納の特許料は,次に掲げるものに限り,納付した者の請求により返還する。
一 過誤納の特許料
二 第百十四条第二項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料
三 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る。)
2 前項の規定による特許料の返還は,同項第一号の特許料については納付した日から一年,同項第二号及び第三号の特許料については第百十四条第二項の取消決定又は審決が確定した日から六月を経過した後は,請求することができない。
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R2.1.9/R2.1.16/R3.12.8