No.2768 実用新案法 【問】 中級 33_11 実用新案法では,保護対象を「物品の形状,構造,又は組合せに係る考案」に限定しており,方法の考案は保護対象とならない。実用新案法では,早期に権利を付与することに重点が置かれており,実体審査をせずに迅速に権利を付与している。 【解説】 【○】 実用新案法では,保護対象を「物品の形状,構造,又は組合せに係る考案」に限定しており,方法の考案は保護対象とならない。実用新案法では,早期に権利を付与することに重点が置かれており,実体審査をせずに早く権利を付与している。 参考: Q1422 (目的) 第一条 この法律は,物品の形状,構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより,その考案を奨励し,もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 (実用新案権の設定の登録) 第十四条 実用新案権は,設定の登録により発生する。 2 実用新案登録出願があつたときは,その実用新案登録出願が放棄され,取り下げられ,又は却下された場合を除き,実用新案権の設定の登録をする。 |
R2.1.18