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No.2771 特許法
【問】 上級 R1_16
  甲は,特許請求の範囲に発明イが記載され,明細書及び図面に発明イ及びロが記載された特許出願Aを出願し,特許出願Aの出願の日後に,乙が,特許請求の範囲に発明ロを記載した特許出願Bを出願した。この場合,甲が特許出願Bの審査請求後に特許出願Aの特許請求の範囲を発明ロに補正したとき,当該補正後の特許出願Aは特許出願Bを先願として特許法第39条の規定により拒絶されることはない。

【解説】  【○】
  適法な補正は,最初の出願日に補正された内容で出願されたものとされ,特許請求の範囲に記載されていなかった事項についても特許請求の範囲を補正することにより,39条の規定により後願を排除することができる。
  参考 Q2370

特許法 (先願)
第三十九条  同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。

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R2.1.16