No.2781 著作権法 【問】 上級 R1_4 著作者の権利とは異なり,著作隣接権の発生には文化庁への登録が必要である。 【解説】 【×】 著作権は無方式で権利が発生し,いかなる要件も必要ないことは,著作隣接権も同じである。 文化庁に登録する制度はあるが,これは権利の状態を公示する目的で権利の発生とは関係ない。 参考 Q120 (著作者の権利) 第十七条 著作者は,次条第一項,第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。 2 著作者人格権及び著作権の享有には,いかなる方式の履行をも要しない。 (著作権の登録) 第七十七条 次に掲げる事項は,登録しなければ,第三者に対抗することができない。 一 著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限 二 著作権を目的とする質権の設定,移転,変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 |
R2.1.12