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No.2782 商標法
【問】 中級 33_16
  商標登録出願については,出願日から6カ月以内に出願審査の請求をしないと,その出願は取り下げたものとみなされる。  

【解説】  【×】 
  商標法では,審査請求制度を採用していないから,出願されたものは全て審査される。  出願審査請求制度を採用しているのは特許法だけである。
参考: Q124

(審査官による審査)
第十四条  特許庁長官は,審査官に商標登録出願を審査させなければならない。  
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R2.1.27