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No.2795 特許法
【問】 上級 R1_18
  同一の特許について,訂正審判が特許庁に係属中に特許異議の申立てがされたときは,当該訂正審判と当該特許異議の申立てについての審理は,特別の事情がある場合を除き,併合するものとする。

【解説】  【×】
  訂正審判と特許異議の審理は,審理形式や意見の申し立てなど,手続きも異なることから併合することはない。審判同士,異議同士であれば併合することはある。
  参考 Q321

(申立ての併合又は分離)
第百二十条の三  同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては,その審理は,特別の事情がある場合を除き,併合するものとする
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R2.2.2/R4.8.14