No.2796 不正競争防止法 【問】 中級 33_18 意匠権に係る意匠が周知であれば,権利期間が満了となった後にその意匠が施された商品を販売する行為が,不正競争行為に該当する場合がある。 【解説】 【○】 不正競争は,不正な手段による競争行為であり,意匠権の権利が消滅しても,他人の商品を模倣した商品を販売することは,不正競争となることがある。 参考: Q2433 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為 4 この法律において「商品の形態」とは,需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様,色彩,光沢及び質感をいう。 |
R2.2.6/R4.8.14