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No.2800 不正競争防止法
【問】 中級 33_18
  競争関係にある他人の取引先に対して,当該他人が実用新案権を侵害しているとの通知は,営業誹謗行為に該当する場合があるが,当該他人の製品よりも自己の製品の方が優れているという結果の比較広告を行うことは営業誹謗行為に該当する場合はない。  

【解説】  【×】 
  比較広告は主観的な面もあり,競合する他者の製品を自社製品より劣っているとする広告は,営業誹謗行為に該当する場合がある。
参考: Q1454

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
二十一 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為
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R2.2.6