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No.2801 特許法
【問】 上級 R1_18
  2以上の請求項に係る特許について,請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合,特許異議の申立てがされた請求項以外の請求項について,特許法第120 条の5第2項の規定による訂正の請求をすることはできない。

【解説】  【×】
  特許異議の申し立てに対して,取消を免れるために特許請求の範囲の訂正をするが,異議申し立ての対象とされていない請求項についても,将来の無効審判における無用な争いを避けるため,訂正をすることができる。この場合,異議申し立ての対象でないことから,訂正後の請求項について独立要件が判断されることは,無効審判の場合と同じである。
  参考 Q2147

(意見書の提出等)
第百二十条の五 審判長は,取消決定をしようとするときは,特許権者及び参加人に対し,特許の取消しの理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。
2 特許権者は,前項の規定により指定された期間内に限り,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
  9 第百二十六条第四項から第七項まで,第百二十七条,第百二十八条,第百三十一条第一項,第三項及び第四項,第百三十一条の二第一項,第百三十二条第三項及び第四項並びに第百三十三条第一項,第三項及び第四項の規定は,第二項の場合に準用する。この場合において,第百二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは,「特許異議の申立てがされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
(訂正審判)
第百二十六条 特許権者は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
7 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は,訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
<読み替え後>
7 特許異議の申立てがされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は,訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
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R2.2.15