問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2802 不正競争防止法
【問】 中級 33_18
  法人の従業者が当該法人の業務に関して不正競争行為を行った場合,罰金刑が科せられるのは当該法人のみである。  

【解説】  【×】 
  従業者は,業務における権利侵害であり,個人的な利益だけでなく会社の利益を求めたものであるから,個人とともに会社も罰せられる法人重課が不正競争防止法に規定されている。
参考: Q2026

(罰則)
第二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人に対して当該各号に定める罰金刑を,その人に対して各本条の罰金刑を科する。
【戻る】   【ホーム】
R2.2.20