No.2803 商標法 【問】 上級 R1_9 商標法第51条第1項の審判(商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)及び商標法第53条第1項の審判(使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)において,商標登録に係る指定商品又は指定役務が2以上のものについては,その一部の指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。 【解説】 【×】 不正使用の場合は,未使用の場合と異なり,制裁の意味もあることから,指定商品又は指定役務に係わらず商標登録の権利自体の取消を請求することとなる。 参考 Q1465 (商標登録の取消しの審判) 第五十一条 商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは,何人も,その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。 |
R2.2.15