No.2804 独占禁止法 【問】 中級 33_19 複数の同業者が競争を避けて利益を確保することを目的として,価格や販売数量などを共同で取り決め,協定を結ぶことを「カルテル」という。 【解説】 【○】 カルテルとは,価格や生産量などを企業間で協定することにより,お互いの利益を守る行為であり,消費者の利益を損なうことから,原則禁止されている。 参考: Q589 第二条 ○6 この法律において「不当な取引制限」とは,事業者が,契約,協定その他何らの名義をもつてするかを問わず,他の事業者と共同して対価を決定し,維持し,若しくは引き上げ,又は数量,技術,製品,設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し,又は遂行することにより,公共の利益に反して,一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。 |
R2.2.20