問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2805 著作権法
【問】 上級 R1_4
  電車の走行音を録音したレコードについては,著作隣接権は発生しない。

【解説】  【×】 
   著作権は無方式で権利が発生し,いかなる要件も必要ないことは,著作隣接権も同じである。 電車の走行音自体は著作物ではないが,その音を固定した場合には,著作隣接権が発生する。  
  参考 Q496

(保護を受けるレコード)
第八条 レコードは,次の各号のいずれかに該当するものに限り,この法律による保護を受ける。
一 日本国民をレコード製作者とするレコード
二 レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの
(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
五 レコード 蓄音機用音盤,録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。  
【戻る】   【ホーム】
R2.2.21