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No.2807 特許法
【問】 上級 R1_18
  2以上の請求項に係る特許について,その全ての請求項に対し特許異議の申立てがされた場合,その一部の請求項についてのみ特許を取り消すべき旨の決定が確定したときであっても,特許異議の申立てがされた全ての請求項に係る特許権が,初めから存在しなかったものとみなされる。

【解説】  【×】
  特許権は複数の請求項からなる場合,それぞれが独立した権利であり,請求項の数に応じて特許料も決められており,一部の請求項が取り消されても,残った請求項は,なお存在し続ける。
  参考 Q1763

(特許異議の申立て)
第百十三条 何人も,特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り,特許庁長官に,特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の請求項に係る特許については,請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
(決定)
第百十四条 特許異議の申立てについての審理及び決定は,三人又は五人の審判官の合議体が行う。
3 取消決定が確定したときは,その特許権は,初めから存在しなかつたものとみなす
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R2.2.15