問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2808 独占禁止法
【問】 中級 33_19
  公正取引委員会は,違反者に対し,違反行為を除く措置をとることや,課徴金を納付することを命令できる。  

【解説】  【○】 
  公正な競争を阻害するおそれがあれば,公正取引委員会が,阻害要因を排除する権能を発揮する。
参考: Q754

第一条  この法律は,私的独占,不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し,事業支配力の過度の集中を防止して,結合,協定等の方法による生産,販売,価格,技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより,公正且つ自由な競争を促進し,事業者の創意を発揮させ,事業活動を盛んにし,雇傭及び国民実所得の水準を高め,以て,一般消費者の利益を確保するとともに,国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。
第十九条  事業者は,不公正な取引方法を用いてはならない。
第二十条  前条の規定に違反する行為があるときは,公正取引委員会は,第八章第二節に規定する手続に従い,事業者に対し,当該行為の差止め,契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる
第二条
○9  この法律において「不公正な取引方法」とは,次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
六  前各号に掲げるもののほか,次のいずれかに該当する行為であつて,公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち,公正取引委員会が指定するもの
イ 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
ロ 不当な対価をもつて取引すること。
ハ 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し,又は強制すること。
ニ 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。
ホ 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
ヘ 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し,又は当該事業者が会社である場合において,その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように,不当に誘引し,唆し,若しくは強制すること。
【戻る】   【ホーム】
R2.2.20