問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2813 特許法
【問】 上級 R1_18
  特許法には,特許法第120条の5第2項の規定による訂正の請求がされた場合において,その特許異議申立事件において先にした訂正の請求があるときは,後の訂正の請求は,先の訂正の請求に係る訂正の請求書に添付された訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない旨の規定がある。

【解説】  【×】
  訂正の請求が取り下げられたものとみなされれば,その請求はなかったものであるから,再度の訂正請求の内容が先の請求内容に拘束されることはない。
  参考 Q647

(意見書の提出等)
第百二十条の五  2 特許権者は,前項の規定により指定された期間内に限り,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。
7 第二項の訂正の請求がされた場合において,その特許異議申立事件において先にした訂正の請求があるときは,当該先の請求は,取り下げられたものとみなす
【戻る】   【ホーム】
R2.2.29