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No.2815 商標法
【問】 上級 R1_9
  商標権者が,指定商品について,登録商標(色彩のみからなる登録商標を除く。以下本枝において同様とする。)に類似する商標であって,色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを使用して,故意に他人の業務に係る商品と混同を生じさせたとしても,商標法第51 条第1項の審判(商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)により,当該商標登録が取り消されることはない。

【解説】  【○】 
  色彩のみが異なる場合も,標章が 付された商品について需要者は出所が同じと判断することが考えられ,需要者の保護に欠けることから,色彩のみが異なる場合も権利範囲に含むこととされており,権利範囲に含まれる権利であれば,その使用は自由であって不正使用といわれることもなく,取り消されない。
参考 Q2659
 
(登録商標に類似する商標等についての特則)
第七十条 第二十五条,・・・における「登録商標」には,その登録商標に類似する商標であつて,色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。
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R2.3.2