No.2817 不正競争防止法 【問】 上級 R1_10 甲社は,イギリスの国旗を印刷したハンカチを日本において製造し,日本製であることを明確に示したタグを付けて販売している。甲社の行為は,原産地の誤認の惹起に係る不正競争となる。 【解説】 【×】 表示を信用して商品は流通するものであり,誤認させることのない明確な表示により製品を販売することは,消費者もハンカチがイギリスで製造されたものと認識することはなく,不正競争に該当しない。 参考: Q2217 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 十四 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地,品質,内容,製造方法,用途若しくは数量若しくはその役務の質,内容,用途若しくは数量について誤認させるような表示をし,又はその表示をした商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供し,若しくはその表示をして役務を提供する行為 |
R2.3.3