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No.2818 著作権法
【問】 中級 33_20
  著作者は,公表権を第三者に譲渡することができない。  

【解説】  【○】 
  公表権は著作者が有する人格権であり,譲渡はできない。また,相続による移転もできない。
参考: Q1241

(公表権)
第十八条  著作者は,その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し,又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても,同様とする。
(著作者人格権の一身専属性)
第五十九条  著作者人格権は,著作者の一身に専属し,譲渡することができない
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R2.2.22