No.2818 著作権法 【問】 中級 33_20 著作者は,公表権を第三者に譲渡することができない。 【解説】 【○】 公表権は著作者が有する人格権であり,譲渡はできない。また,相続による移転もできない。 参考: Q1241 (公表権) 第十八条 著作者は,その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し,又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても,同様とする。 (著作者人格権の一身専属性) 第五十九条 著作者人格権は,著作者の一身に専属し,譲渡することができない。 |
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