No.2819 特許法 【問】 上級 R1_18 特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)において指定された期間内に特許権者からされた訂正の請求について,特許異議申立人から意見書が提出された場合,審判長は,その意見書の副本を特許権者に送付し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。 【解説】 【×】 取消をしようとする場合は,意見書を提出する機会を与えなければならないが,そうでない場合は,審理の迅速のため意見を聞く必要はない。 参考 Q222 (申立ての方式等) 第百十五条 特許異議の申立てをする者は,次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 特許異議の申立てに係る特許の表示 三 特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示 2 前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は,その要旨を変更するものであつてはならない。ただし,第百十三条に規定する期間が経過する時又は第百二十条の五第一項の規定による通知がある時のいずれか早い時までにした前項第三号に掲げる事項についてする補正は,この限りでない。 (意見書の提出等) 第百二十条の五 審判長は,取消決定をしようとするときは,特許権者及び参加人に対し,特許の取消しの理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。 2 特許権者は,前項の規定により指定された期間内に限り,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。 |
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