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No.2826 特許法
【問】 中級 33_21
  特許発明の構成要件の一部のみを実施する行為であっても,特許発明に係る物の生産にのみ用いる物を譲渡する場合には,特許権者はその譲渡を差し止めることができる。  

【解説】  【○】 
  特許発明その物の実施でなくても,放置することにより特許権者の利益を害する蓋然性が高い場合は,侵害とみなして権利行使ができる。
参考: Q1219

(侵害とみなす行為)
第百一条  次に掲げる行為は,当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす
一  特許が物の発明についてされている場合において,業として,その物の生産にのみ用いる物の生産,譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
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R2.2.22