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No.2827 商標法
【問】 上級 R1_9
  商標登録の取消しの審判の審決に対しての訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とし,特許庁長官を被告としなければならない。

【解説】  【×】 
  当事者対立構造の審判においては,当事者がより深く審理の内容や取消理由を理解していることから,審決取消し訴訟の被告としては,審決の相手方としなければならない。
参考 Q836
 
(審決等に対する訴え)
第六十三条 取消決定又は審決に対する訴え,第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格,出訴の通知等,審決取消訴訟における特許庁長官の意見,審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は,前項の訴えに準用する。この場合において,同法第百七十九条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは,「商標法第四十六条第一項,第五十条第一項,第五十一条第一項,第五十二条の二第一項,第五十三条第一項若しくは第五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。

特許法 (被告適格)
第百七十九条  前条第一項の訴えにおいては,特許庁長官を被告としなければならない。ただし,特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては,その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。
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R2.3.2