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No.836  特許
【問】  特許無効審判の無効審決に対する取消訴訟の被告は,特許庁長官である。

【解説】 【×】 
  無効審決は特許庁の判断であるから,特許庁の代表である特許庁長官を被告とするのが原則であるが,無効審判などの当事者系審判については,当事者の対立構造を取っており,相手方を被告とした方が正しい判断を下すことが可能となることから,被告を特許庁長官ではなく相手方として規定している。

(審決等に対する訴え) 第百七十八条
 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。
 前項の訴えは,当事者,参加人又は当該特許異議の申立てについての審理,審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り,提起することができる。
(被告適格) 第百七十九条
 前条第一項の訴えにおいては,特許庁長官を被告としなければならない。ただし特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては,その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない
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