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No.2831 特許法
【問】 上級 R1_19
  外国語書面出願に係る特許の特許無効審判において,誤記又は誤訳の訂正を目的として訂正を請求する際には,その訂正は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面とみなされる外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

【解説】  【×】
  誤記又は誤訳の訂正は形式的瑕疵に該当し,権利の基となった外国語書面に記載している事項の範囲内であれば翻訳文の範囲内でなくても訂正が可能である。
  参考 Q320

(特許無効審判における訂正の請求)
第百三十四条の二 特許無効審判の被請求人は,前条第一項若しくは第二項,次条,第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
9 第百二十六条第四項から第八項まで,第百二十七条,第百二十八条,第百三十一条第一項,第三項及び第四項,第百三十一条の二第一項,第百三十二条第三項及び第四項並びに第百三十三条第一項,第三項及び第四項の規定は,第一項の場合に準用する。この場合において,第百二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは,「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
(訂正審判)
第百二十六条 特許権者は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
5 第一項の明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては,外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
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R2.3.6