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No.2833 意匠法
【問】 上級 R1_10
  甲は,意匠イについて意匠権Aを有している。乙が,意匠イの後願の意匠ロについて意匠権Bの設定の登録を受けた。その後,意匠権Aは登録料が納付されず消滅したが,意匠権Bは存続している。この場合,甲は,意匠イと意匠ロの双方に類似する意匠ハについて,業として実施をすることができる。

【解説】  【×】 
  意匠登録の権利期間は実施できて,権利期間が終了すると実施できないとすることは,意匠制度の目的からしても不合理であり,権利の範囲内で継続して実施できるが,これは,意匠権の存続期間が満了したときであり,満了する前に他の理由で消滅したときは適用がない。
  参考 Q246  

(意匠権等の存続期間満了後の通常実施権)
第三十一条  意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において,その意匠権の存続期間が満了したときは,その原意匠権者は,原意匠権の範囲内において,当該意匠権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
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R2.3.9