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No.2834 著作権法
【問】 中級 33_22
  実演家,レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約の締約国において行われる実演は,日本の著作権法で保護される。  

【解説】  【○】 
  「実演家,レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約」には,我が国も加盟しており,条約によりわが国が保護の義務を負う著作物として,条約締約国において行われる実演は,日本で保護される。
参考: Q2520

(保護を受ける著作物)
第六条  著作物は,次の各号のいずれかに該当するものに限り,この法律による保護を受ける。
一  日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
二  最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが,その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)
三  前二号に掲げるもののほか,条約によりわが国が保護の義務を負う著作物
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R2.3.8