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No.2835 特許法
【問】 上級 R1_19
  特許無効審判において,訂正の請求が認容されて削除されることとなった請求項に対してされていた特許無効審判の請求は,その特許無効審判の請求が不適法な請求であるため,却下される。

【解説】  【○】
  無効審判請求の対象である請求項がすべて削除された場合,無効審判はその対象がなくなったのであるから,不適法な審判請求となり,その請求は却下される。
 
(不適法な審判請求の審決による却下)
第百三十五条 不適法な審判の請求であつて,その補正をすることができないものについては,被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,審決をもつてこれを却下することができる
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R2.3.12