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No.2837 商標法
【問】 上級 R1_10
  マドリッド協定の議定書に基づく特例のうち,議定書第6条(4)に規定する,いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の商標登録出願に関連して,当該商標登録出願が,国際登録に係る商標権であったものについての音の商標に係る商標登録出願であって,商標法第5条第4項に規定するその商標の詳細な説明が,商標登録を受けようとする音の商標の内容を特定するものでないときは,それを理由として当該出願は拒絶される。

【解説】  【○】 
  セントラルアタックにより取り消された後の国内出願は,他の出願と同様に商標の内容を特定することが必要であり,出願の内容が音の商標の内容を特定するものでないときは,登録要件を満たさず拒絶される。
参考 Q1807
 
マドプロ 第6条 国際登録の存続期間並びに国際登録の従属性及び独立性
(4) 本国官庁は,規則の定めるところにより,国際事務局に対し(3)の規定に関連する事実及び決定を通報するものとし,国際事務局は,規則の定めるところにより,当該事実及び決定を利害関係者に通報し,かつ,これを公表する。本国官庁は,該当する範囲について国際登録の取消しを国際事務局に請求するものとし,国際事務局は,当該範囲について国際登録を取り消す。

(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)
第六十八条の三十二 議定書第六条(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について,当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは,当該国際登録の名義人であつた者は,当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる
(拒絶の査定)
第十五条 審査官は,商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その商標登録出願に係る商標が第三条,第四条第一項,第七条の二第一項,第八条第二項若しくは第五項,第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。),第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
二 その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
三 その商標登録出願が第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項に規定する要件を満たしていないとき。
(商標登録出願)
第五条 商標登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
5 前項の記載及び物件は,商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。
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R2.3.13