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No.2838 商標法
【問】 中級 33_23
  商標権を取得するメリットとして,先に商標登録した場合,その後の他人の商標権の取得を防止することができることがある。  

【解説】  【○】 
  先願主義により,先に出願し登録した場合,他人の後願を排除できるメリットがある。
参考: Q622

(先願)
第八条  同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは,最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
(商標登録を受けることができない商標)
第四条  次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十一  当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて,その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
(商標権の効力)
第二十五条  商標権者は,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし,その商標権について専用使用権を設定したときは,専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
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R2.3.8