No.2839 不正競争防止法 【問】 上級 R1_10 甲社は,電気用品安全法所定の検査を受けていない電子ブレーカに,同法の規定する技術基準に適合している旨同法所定の適合検査で証明されたことを示す表示であるPSE表示を付して,販売を行っている。甲社の行為は,品質の誤認の惹起に係る不正競争となる。 【解説】 【○】 表示を信用して商品は流通するものであり,品質を誤認させる表示により製品を販売することは,消費者も技術基準に適合しているものと認識することが通常であり,不正競争に該当する。 参考: Q2817 「PSE」とは,「P」及び「S」は「Product Safety」,「E」は「Electrical Appliances & Materials」の略 で,「電気用品安全法」(Electrical Appliances and Materials Safety Act)により規定される。 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 十四 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地,品質,内容,製造方法,用途若しくは数量若しくはその役務の質,内容,用途若しくは数量について誤認させるような表示をし,又はその表示をした商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供し,若しくはその表示をして役務を提供する行為 |
R2.3.15