No.2860 条約 【問】 中級 34_2 マドリッド協定議定書に基づいて国際商標登録出願をする際の出願書類は,英語で作成することができる。 【解説】 【○】 外国で商標の登録を受ける場合,マドリッド協定議定書(マドプロ)による国際登録出願を利用することで,日本国特許庁に提出する一つの願書で複数国に一括して手続を行うことが可能となる。 日本の場合,特許庁へ出願しているか登録されている場合に,特許庁を通じて国際事務局に対して国際登録の出願を行うことができ,その言語は英語で作成することが求められる。 参考: Q1168 商標法 (国際登録出願) 第六十八条の二 2 国際登録出願をしようとする者は,経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。 |
R2.3.19