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No.2861 商標法
【問】 上級 R1_10
  マドリッド協定の議定書に基づく特例のうち,議定書第6条(4)に規定する,いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の商標登録出願に関連して,当該商標登録出願について,商標権の設定の登録がされた場合,当該商標権の存続期間は,当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは,直近の更新の日)から10 年をもって終了する。

【解説】  【○】 
  セントラルアタックにより取り消される前から登録期間は進行しており,取り消された後の国内出願は,国際登録の期間を引き継いで,国際登録の日又は直近の更新の日からから10年をもって終了する。
参考 Q1807
 
(存続期間の特例)
第六十八条の三十六 前条に規定する商標権の存続期間は,当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは,直近の更新の日)から十年をもつて終了する。
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R2.3.25