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No.2870 著作権法
【問】 中級 34_3
  契約や就業規則にあらかじめ職務著作の対価に関する規定を定めておくことは,著作権法上の職務著作の成立要件である。  

【解説】  【×】
  職務著作の成立要件としては,法人の発意により,従業員が職務上作成する著作物であることが必要であり,職務著作に関する規程があれば著作者が従業員となり,法人は著作者とならない。
参考: Q1250

(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条  法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。
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R2.3.27