問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2871 実用新案法
【問】 上級 R1_20
  実用新案権は特許権と異なり実体審査を経ずに登録されるから,実用新案法には,詐欺の行為により実用新案登録を受けた者を,懲役や罰金に処する旨の規定はない。

【解説】  【×】
  実用新案権も特許権と同様独占権であり,不正な手段により権利を取得した場合は,罰則が適用され,実体審査が行われていないことは,影響しない。
  参考 Q1723

(詐欺の行為の罪)
第五十七条 詐欺の行為により実用新案登録又は審決を受けた者は,一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

特許法
(虚偽表示の罪)
第百九十八条  第百八十八条の規定に違反した者は,三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
【戻る】   【ホーム】
R2.3.30