No.2871 実用新案法 【問】 上級 R1_20 実用新案権は特許権と異なり実体審査を経ずに登録されるから,実用新案法には,詐欺の行為により実用新案登録を受けた者を,懲役や罰金に処する旨の規定はない。 【解説】 【×】 実用新案権も特許権と同様独占権であり,不正な手段により権利を取得した場合は,罰則が適用され,実体審査が行われていないことは,影響しない。 参考 Q1723 (詐欺の行為の罪) 第五十七条 詐欺の行為により実用新案登録又は審決を受けた者は,一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 特許法 (虚偽表示の罪) 第百九十八条 第百八十八条の規定に違反した者は,三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 |
R2.3.30