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No.2873 商標法
【問】 上級 R1_10
  マドリッド協定の議定書に基づく特例のうち,議定書第6条(4)に規定する,いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の商標登録出願に関連して,当該商標登録出願が,パリ条約第4条の規定による優先権が認められていた国際登録出願に係るものであるときは,その商標登録出願につきその優先権による利益を享受するために,出願人は,その旨並びに第一国出願をしたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を特許庁長官に提出する必要はない。

【解説】  【○】 
  セントラルアタックにより取り消されるまでは,優先権を含め有効に権利は存在したのであるから,取り消された後の国内出願も優先権の利益は享受でき,改めて手続きをする必要はない。
参考 Q1807
 
(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)
第六十八条の三十二 議定書第六条(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について,当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは,当該国際登録の名義人であつた者は,当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる。
3 第一項の国際登録に係る国際商標登録出願についてパリ条約第四条の規定による優先権が認められていたときは,同項の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる。
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R2.3.25