No.2883 特許法 【問】 上級 25_23 出願公開の請求がされることなく出願公開された特許出願について、出願公開がされた日から2年後に出願審査の請求をすることができる場合がある。 【解説】 【○】 通常の特許出願は,出願日から1年半後に出願公開されるから,出願公開から2年後は出願日から審査請求期間である出願日から3年以内の条件を満たさないが,国内優先権を伴う出願では,元の出願日を基準にして出願公開される。元の出願の日から,半年以降に国内優先権を伴う出願をした場合,その出願日から3年以内に出願審査の請求ができるから,出願公開から2年後に出願審査の請求をすることができる場合がある。 参考 Q957 (特許出願等に基づく優先権主張) 第四十一条 特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その特許出願の際に,その承諾を得ている場合に限る。 (出願審査の請求) 第四十八条の三 特許出願があつたときは,何人も,その日から三年以内に,特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。 (出願公開) 第六十四条 特許庁長官は,特許出願の日から一年六月を経過したときは,特許掲載公報の発行をしたものを除き,その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも,同様とする。 。 |
R2.4.3