問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.2884 商標法
【問】 中級 34_5
  商標登録出願に係る指定商品が,他人の商標登録に係る指定商品と非類似の場合には,当該他人の商標の存在を理由に,当該商標登録出願が拒絶される場合はない。  

【解説】  【×】
  著名な商品名は,登録の有無に係らず,たとえ指定商品が類似しなくても,混同を生じることがあれば拒絶される場合がある。
参考: Q2558

(商標登録を受けることができない商標)
第四条  次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十五  他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
【戻る】   【ホーム】
R2.4.2