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No.2895 特許法
【問】 上級 25_23
  特許庁長官は,出願審査の請求がされている特許出願について,出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合は,審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させなければならない旨特許法に規定されている。

【解説】  【×】
  優先審査は,義務ではなく他の特許出願に優先して審査させることができるにとどまり,例えば,間もなく審査に着手する予定であれば,他の出願に優先して審査をする必要もない。
  参考 Q968

(優先審査)
第四十八条の六 特許庁長官は,出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは,審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる
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R2.4.7