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No.2896 著作権法
【問】 中級 34_5
  著作者人格権は相続の対象となる。  

【解説】  【×】
  人格権は,人格的利益についての権利であり,譲渡や相続の対象となるものではなく,一身限りのものである。  著作権法における人格権は,公表権,氏名表示権,同一性保持権を意味する。
参考: Q1316
 
(著作者人格権の一身専属性)
第五十九条  著作者人格権は,著作者の一身に専属し,譲渡することができない
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R2.4.9