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No.2902 特許法
【問】 中級 34_7
  特許出願に係る手続において,特許を受ける権利が共有に係る場合,他の共有者と共同で特許出願をする必要がある。  

【解説】  【○】
  複数人が一緒に共同で発明を完成させた場合,特許を受ける権利は全員にあり,全員が共同して特許出願するか又は特許を受ける権利を譲渡する必要があり,一部の者だけが出願人となり出願すると,特許を受ける権利を有しない部分を含んでいることから拒絶理由となり,特許権となっても無効理由となる
参考: Q790
 
(共同出願)
第三十八条  特許を受ける権利が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者と共同でなければ,特許出願をすることができない
(拒絶の査定)
第四十九条  審査官は,特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
七 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき
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R2.4.10