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No.2907 特許法
【問】 上級 25_23
  特許出願が,特許法第36条第4項第2号に規定する先行技術文献情報の開示の要件が満たされていないものである場合,特許庁長官は,相当の期間を指定して,その補正をすべきことを命ずることができる。

【解説】  【×】
  特許庁長官が行うのは,形式的に判断できる事項であり,内容を精査して開示の要件が満たされているか否かの判断は,実体審査を行う審査官の専権事項である。
  参考 Q1835

(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)
第四十八条の七 審査官は,特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは,特許出願人に対し,その旨を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えることができる
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R2.4.11