No.2925 特許法 【問】 上級 25_23 特許無効審判は,その特許が特許法第39条第1項から第4項の先願の規定に違反してされたことを理由とするものは,利害関係人に限り,請求することができる。 【解説】 【○】 審判の審理に人や時間の負担があることから,利益がなければ請求できないことが原則である。 利害関係のない者が請求することができる場合には,法律に「何人も」と明記しており,明記されていない場合は,利害関係人であることが必要である。 参考 Q2165 (特許無効審判) 第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。 2 特許無効審判は,利害関係人(前項第二号(特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては,特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。 |
R2.4.23