No.2927 意匠法 【問】 上級 25_8 甲の登録意匠イと乙の登録意匠ロが同日の出願に係るものである場合,甲が意匠イとロのいずれにも類似する意匠ハについて,業として実施をするためには,乙の許諾を得なければならない。 【解説】 【×】 同日出願の場合は,異なる出願日の出願と違い各権利に優劣はなく,他の権利者の許諾を得ることなく実施できる。 なお,同日出願の類似する意匠については,協議指令の対象となり,両者の権利が並立することはない。 参考 Q186 (他人の登録意匠等との関係) 第二十六条 意匠権者,専用実施権者又は通常実施権者は,その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠,特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき,又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権,実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは,業としてその登録意匠の実施をすることができない。 (先願) 第九条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。 2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは,意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その意匠について意匠登録を受けることができない。 |
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