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No.2935 不正競争防止法
【問】 上級 26_17
  日本のある地方で,発泡性ぶどう酒をシャンパンと呼び慣わしていた場合,その地方産の発泡性ぶどう酒にシャンパンと表示して販売することは,不正競争とならない。  

【解説】  【×】 
  シャンパンは,フランスのシャンパーニュ産であるブドウを用いた発泡性ぶどう酒として需要者によく知られており,日本で製造した葡萄酒をシャンパンと呼び慣わしていた場合であっても,その商品の原産地誤認を生じることとなり,葡萄を材料とした物の名称を用いることに限り,不正競争となる。
参考: Q1641

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
二十 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地,品質,内容,製造方法,用途若しくは数量若しくはその役務の質,内容,用途若しくは数量について誤認させるような表示をし,又はその表示をした商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供し,若しくはその表示をして役務を提供する行為
(適用除外等)
第十九条 第三条から第十五条まで,第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は,次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については,適用しない。
一 第二条第一項第一号,第二号,第二十号及び第二十二号に掲げる不正競争 商品若しくは営業の普通名称(ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称であって,普通名称となったものを除く。)・・・
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R2.4.29