No.2936 著作権法 【問】 中級 34_12 出版権の設定は,文化庁に登録しなければ効力を生じない。 【解説】 【×】 出版権などの当事者間の著作物利用許諾契約においては,その登録制度は存在せず,著作権の移転等の場合の登録制度が存在する。なお,この登録制度は,第三者対抗要件であり,契約の発生とは関係しない。 参考: Q1010 (著作権の登録) 第七十七条 次に掲げる事項は,登録しなければ,第三者に対抗することができない。 一 著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限 二 著作権を目的とする質権の設定,移転,変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 |
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