No.2937 特許法 【問】 上級 26_40 特許無効審判は,審決,審判請求の取下げ及び審判上の和解のいずれの事由によっても終了する。 【解説】 【×】 審判は職権主義であり,権利の存亡は第三者の利益にも関係することから,当事者主義固有の放棄や和解などの事由では終了しない。当事者間で和解が成立しても権利は依然維持されており,何らかの処分がされる必要がある。 参考 Q289 (審決) 第百五十七条 審決があつたときは,審判は,終了する。 (審判における費用の負担) 第百六十九条 特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は,審判が審決により終了するときはその審決をもつて,審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて,職権で,定めなければならない。 |
R2.4.27