No.289 前回 次回 特許法:審判 2級 【問】特許無効審判は,審決,審判請求の取下げ,又は請求の放棄のいずれの事由によっても終了する。 【解説】 28P7_(ニ) 【×】169条@ 審判は職権主義であり,当事者主義固有の放棄などの事由は存在しない。請求を放棄しても請求の事実は残っており,何らかの処分がされる必要がある。 (審決)第百五十七条 審決があつたときは,審判は,終了する。 (審判における費用の負担) 第百六十九条 特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は,審判が審決により終了するときはその審決をもつて,審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて,職権で,定めなければならない。 |