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No.289   前回 次回
 特許法:審判  2級
【問】特許無効審判は,審決,審判請求の取下げ,又は請求の放棄のいずれの事由によっても終了する。

【解説】  28P7_(ニ) 【×】169条@
 審判は職権主義であり,当事者主義固有の放棄などの事由は存在しない。請求を放棄しても請求の事実は残っており,何らかの処分がされる必要がある。 

(審決)第百五十七条
 審決があつたときは,審判は,終了する。
(審判における費用の負担) 第百六十九条
 特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は,審判が審決により終了するときはその審決をもつて,審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて,職権で,定めなければならない。
 
前回の「問と解説」
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