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No.2943 特許法
【問】 上級 25_1
  本人が未成年者であり,かつ独立して法律行為をすることができるものでなかったときに,法定代理人が委任した代理人の代理権は,本人が成年に達しても消滅しない。

【解説】  【○】
  特許法に規定する手続は,期間の進行など手続きの継続性が重要であり,本人が成年に達し独立して法律行為ができるようになっても自動的に消滅することはなく,新たな委任契約の変更により意識的に消滅させない限り継続する。
 
(代理権の不消滅)
第十一条 手続をする者の委任による代理人の代理権は,本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅,本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては,消滅しない
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R2.5.3