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No.2944 特許法
【問】 中級 34_13
  特許出願人は,拒絶理由通知に対して審査官と面接をした場合には,その後に意見書を提出することはできない。  

【解説】  【×】
  面接の有無に係りなく拒絶理由通知を受け取ると,指定期間内であれば意見書を提出することができる。国内の出願人であれば,その指定期間は60日であり,この間に,審査官の考えを的確に把握するために面接をすることも,意見書又は補正書を提出することもでき,出願人は最大限の努力で拒絶理由の解消に努めることができる。
参考: Q864
 
(拒絶理由の通知)
第五十条  審査官は,拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは,特許出願人に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において,第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは,この限りでない。
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R2.5.4