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No.2945 商標法
【問】 上級 26_22
  指定商品が「a」及び「b」である登録商標について,指定商品「b」に係る不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条)が請求され,その審判の請求の登録後に,「b」についての商標権の放棄による消滅が登録された場合,当該取消しの審判の請求は,審決をもって却下される。

【解説】  【×】 
  放棄は,将来の権利を消滅させるもであり,放棄が登録されるまでは,権利が存在していたものであるから,その間の権利を対象とした審理により審決をすることが必要であり,却下で審決が終了しない。
参考 Q1116
 
(商標登録の取消しの審判)
第五十四条 商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは,商標権は,その後消滅する。
2 前項の規定にかかわらず,第五十条第一項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは,商標権は,同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。
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R2.4.23